短期間であっても、オーストラリアで働いて給料をもらう場合には、オーストラリア政府に税金を納める義務があります。そのためには、タックスファイルナンバーという納税者番号を取得しなくてはいけません。働くためには、タックスファイルナンバーを税務署で申請し、正式な番号をもらわないと正式に働くことができません。番号取得までには2週間から4週間かかると言われています。しかし、申請時に控えをもらえますので、その控えがあるとすぐに働くことも可能です。このタックスファイルナンバー取得は、有料にて現地提携会社の方が同行してくれるサービスもあります。それにより言葉の心配もいらず番号を取得でき、すぐに働くことも可能となります。ご自分で申請する場合には、申請用紙は最寄りの郵便局で入手することができます。
短期間であっても、オーストラリアで働いて給料をもらう場合には、オーストラリア政府に税金を納める義務があります。そのためには、タックスファイルナンバー(TFN)という納税者番号を取得しなくてはいけません。働くためには、タックスファイルナンバーを税務署で申請し、正式な番号をもらわないと正式に働くことができません。番号取得までには2週間から4週間かかると言われています。しかし、申請時に控えをもらえますので、その控えがあるとすぐに働くことも可能です。タックスファイルナンバーが基本的にないとオーストラリアでは働くことができません!
しかし、ジャパニーズレストラン等ではタックスファイルナンバーを出さずに働けるのが基本です。その理由は、自給$8程度で働いているので、もしタックスファイルナンバーを申請すると労働基準法以下の賃金で働かせているため、その会社が罰せられてしまうからです。
<タックスファイルナンバーの申請方法>
① インターネットからのオンライン申請 http://www.ato.com.au
http://www.ato.gov.au/individuals/content.asp?doc=/content/38760.htm
上記アドレスの「Apply for a tax file number」より申請ください。
② タックスゼーションオフィッスに直接行っての申請
直接オフィスに行っての申請をお勧めしております。やはりインターネットでの申請は英語等の問題で一切話すこともなく不安になる事も多いため直接行った方が確実だと思います。申請後大体2~3週間後にフォームに記入した住所に郵送で届きます。一回取得すれば一生使えますのでもし帰国してまた戻ってくることになっても再申請は必要ございません!申請自体はフォームに書き込むだけなのでそんなに難しくはありません!
http://www.ato.gov.au/content/downloads/nat4157.pdf
申請用紙は上記アドレスよりダウンロードされてください。上記書類にご記入後、タックスファイルナンバーの申請用紙と、パスポート、就労許可証を持参し、タックスゼーションオフィッスへ行かれてください。
シドニーのタックスゼーションオフィッス
100 Market Street, Sydney NSW 2000
メルボルンのタックスゼーションオフィッス
2 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000
ブリスベンのタックスゼーションオフィッス
140 Creek Street, Brisbane QLD 4000
キャンベラのタックスゼーションオフィッス
Cnr. Cameron Avenue & Chandler Street, Belconnen ACT 2617
アデレードのタックスゼーションオフィッス
191 Pulteney Street, Adelaide SA 5000
パースのタックスゼーションオフィッス
45 Francis Street, Northbridge WA 6003
ホバートのタックスゼーションオフィッス
200 Collins Street, Hobart TAS 7000
ダーウィンのタックスゼーションオフィッス
Cnr. Mitchell & Briggs Streets, Darwin NT 0800
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